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健康診断の種類と項目/労働安全衛生法講座
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職場の健康診断の種類と概略
一般健康診断
・雇入れ時の健康診断とは、常時使用する労働者を雇い入れたときに行う健康診断です。
・定期健康診断とは、毎年1回定期的に行う健康診断です。労働安全衛生法の改正により平成20年度から腹囲の測定(メタボリック健康診断関連)が追加されました。
・特定健康診断(特定業務従事者の健康診断)とは、有害業務に従事している労働者を対象として、6箇月以内ごとに1回、 定期的に行う健康診断です。
・海外派遣者の健康診断とは、6箇月以上海外の事業所へ派遣する場合や6箇月以上海外の事業所へ派遣されていた労働者が国内の事業所の業務に就く際に行う健康診断です。
・結核健康診断とは、一般健康診断の結果、結核の発病のおそれがある労働者に対して、その後おおむね6箇月後に行う健康診断です。
特殊健康診断
・特殊健康診断とは、一定の有害業務に従事する労働者に対して、雇入れまたはその業務への配置換えの際、さらに6箇月(または3箇月)以内ごとに1回、定期に行う健康診断です。
・臨時健康診断とは、事業場で有害な物質が大量に漏れた場合など、都道府県労働局長が労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対し、実施を指示する健康診断です。
メタボリック健康診断
2008年4月から「メタボリック健康診断(特定健診)」が始まります。これまで行われてきた健康診断(定期健康診断など)の目的は、疾病の早期発見というものでしたが、メタボリック健康診断は、その名の通りメダボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目し、「糖尿病」や「高血圧症」など「生活習慣病の予防」を図ることを目的にしています。
詳しくは、メタボリック健康診断
労働安全衛生法 改正
雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断及び海外派遣労働者の健康診断の項目が、追加されました。また下記のAについては変更されました。
@腹囲の検査を追加
A血中脂質検査のうち、血清総コレステロールを低比重リポ蛋白(LDL)コレステロールに変更
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