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安全管理体制/健康診断・労働安全衛生法講座
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職総括安全衛生管理者の選任
事業者は、以下の@からBの業種の区分に応じて事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は救護について技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、安全衛生に関する業務を統括管理させなければならない。
@林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業の場合、常時100人以上
A製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業の場合、常時300人以上
B上記@A以外の業種の場合1000人以上
総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。また、都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
総括安全衛生管理者の業務
@労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
A労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
B健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
C労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
D上記@からCのほか、労働災害を防止するため必要な業務
事業者は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、様式第三号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。
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