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安全管理体制/健康診断・労働安全衛生法講座
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安全管理者の選任
事業者は、以下の業種及び規模の事業場ごとに、一定の資格を有する者のうちから、安全管理者を選任し、その者に総括安全衛生管理者の業務(救護の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、救護の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。また、行政措置として、労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
1.安全管理者を選任しなければならない業種と人数規模
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業の場合、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業の場合、常時50人以上で安全管理者を選任。
2.安全管理者の資格
@次のいずれかに該当する者で、総括安全衛生管理者の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了したもの
ア.大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
イ.高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
A労働安全コンサルタント
B厚生労働大臣が定める者
3.安全管理者の業務
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4.安全管理者の専属義務
安全管理者は、その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは、当該労働安全コンサルタントのうち1人については、専属でなくても構いません。
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