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 安全管理体制/健康診断・労働安全衛生法講座


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 衛生管理者

事業者は、すべての業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に総括安全衛生管理者の業務(救護の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、救護の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。また、行政措置として、労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、衛星管理者の増員又は解任を命ずることができる。

1.衛生管理者の選任

衛生管理者は、次の資格を有する者のうちから選任しなければならない。
@第一種衛生管理者免許
A第二種衛生管理者免許
B衛生工学衛生管理者免許
C医師又は歯科医師
D労働衛生コンサルタント
E厚生労働大臣の定める者

2.衛生管理者を選任すべき人数

常時使用労働者数 衛生管理者数
50人以上200人以下  → 1人以上
200人超え500人以下 → 2人以上
500人超え1000人以下 → 3人以上
1000人超え2000人以下 → 4人以上
2000人超え3000人以下 → 5人以上
3000人を超える場合 → 6人以上

3.衛生管理者の業務

衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

4.衛生管理者の専属義務

衛生管理者も、安全管理者と同様に、その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、当該労働衛生コンサルタントのうち1人については、専属でなくても構いません。




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