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安全管理体制/健康診断・労働安全衛生法講座
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安全衛生推進者・衛生推進者
事業者は、安全管理者を選任すべき事業場及び衛生管理者を選任すべき事業場以外の事業場で、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場ごとに、安全衛生推進者(安全管理者を選任すべき事業場以外の事業場にあっては、衛生推進者)を選任し、その者に総括安全衛生管理者の業務(救護の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、救護の措置に該当するものを除く。さらに、安全管理者を選任すべき事業場以外の事業場にあっては、衛生にかかる業務に限る。)を担当させなければならない。
1.安全衛生推進者・衛生管理者の選任
安全衛生推進者又は衛生推進者の選任は、総括安全衛生管理者が統括管理する業務(衛生推進者の場合は、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから行わなければならない。
@安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
Aその事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、専属の者でなくても良い。
2.安全衛生推進者・衛生推進者の氏名の周知)
事業者は、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任したときは、当該安全衛生推進者又は衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
*安全衛生推進者又は衛生推進者については、都道府県労働局長による勧告や労働基準監督署による増員・解任命令などの行政措置はありません。
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