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安全管理体制/健康診断・労働安全衛生法講座
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産業医
1.産業医の選任
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごと(すべての業種)に、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
事業者は、上記の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。また、事業者は、産業医の選任が義務づけられていない事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者(一定の保険師)に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。(労働安全衛生法第13条、13条の2)
2.産業医の資格
産業医は、医師であり、かつ、次の@からDまでのいずれかに該当する者のうちから選任しなければならない。
@労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した者
A医学の正規の課程であって産業医の養成等を行うことを目的とするものを設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、厚生労働大臣が定める実習を履修したもの
B労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
C学校教育法 による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあった者
Dその他厚生労働大臣が定める者
3.産業医の業務
@健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
A作業環境の維持管理に関すること。
B作業の管理に関すること。
C上記の@からBに掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
D健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
E衛生教育に関すること。
F労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
G産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
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