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 作業主任者

事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。


1.作業主任者を選任すべき作業(一部紹介)

・高圧室内作業
・アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行なう金属の溶接等の作業
・ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業
・放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が1000キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置
・ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
・木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を五台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、三台以上)有する事業場において行なう当該機械による作業
・動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行なう当該機械による作業
・コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
・掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削
・土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業
・掘削面の高さが2メートル以上となる岩石の採取のための掘削の作業

2.作業主任者になるための資格

作業主任者は、次の者のうちから選任しなければならない。
@都道府県労働局長の免許を受けた者
A都道府県労働局長の登録を受けた者(登録教習機関)が行う技能講習を修了した者

*作業主任者は、その事業場に専属の者でなくてもよく、また、作業主任者についての都道府県労働局長の勧告や労働基準監督署長の増員・解任命令の規定はない。



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