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雇入れ時の健康診断の検査項目/労働安全衛生法講座
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雇入れ時の健康診断の実施と検査項目
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、その労働者に対して、次の@からJの項目について、医師による健康診断を行わなければなりません。
ただし、医師による健康診断を受けた後、3箇月を経過しない者を雇い入れる場合は、その者が自分自身で受けた健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、省略できます。(労働安全衛生規則43条)
@ 既往歴及び業務歴の調査
A 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
B 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
C 胸部エックス線検査
D 血圧の測定
E 貧血検査
F 肝機能検査
G 血中脂質検査
H 血糖検査
I 尿検査
J 心電図検査
補足説明
・「聴力の検査」とは、1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力の検査をいう。
・「貧血検査」とは、血色素量及び赤血球数の検査をいう。
・「肝機能検査」とは、血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査をいう。
・「血中脂質検査」とは、血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査をいう。
・「尿検査」とは、尿中の糖及び蛋白の有無の検査をいう。
パートタイム労働者・アルバイトの健康診断
パートタイム労働者、アルバイトの方についても、以下@からBまでのいずれかに該当し、1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であるときは、健康診断を実施する必要があります。
また、1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の概ね2分の1以上であるときは、実施することが望ましいとされています。(平成5年12月1日基発663号)
@雇用期間の定めのない労働契約により使用される者
A雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年(特定業務従事者(深夜業、有機溶剤等有害業務従事者)の場合は6箇月)以上使用される予定の者
B雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年(特定業務従事者(深夜業、有機溶剤等有害業務従事者)の場合は6箇月)以上引き続き使用されている者
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