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 定期健康診断の検査項目/労働安全衛生法講座


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 定期健康診断の実施と検査項目

事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者(特定業務従事者)を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の@からJまでの項目について、医師による健康診断を行わなければなりません。(労働安全衛生規則44条)

@ 既往歴及び業務歴の調査
A 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
B 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
C 胸部エックス線検査及び喀痰検査
D 血圧の測定
E 貧血検査
F 肝機能検査
G 血中脂質検査
H 血糖検査
I 尿検査
J 心電図検査


 補足説明

・定期健康診断における「聴力の検査」については、45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く。)については、医師が適当と認める聴力の検査をもって代えることができます。(労働安全衛生規則44条第5項)
・「貧血検査」とは、血色素量及び赤血球数の検査をいう。
・「肝機能検査」とは、血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査をいう。
・「血中脂質検査」とは、血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査をいう。
・「尿検査」とは、尿中の糖及び蛋白の有無の検査をいう。


 省略できる検査項目

雇入れ時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、有害業務に従事中の特殊健康診断を受けたものについては、当該健康診断の実施の日から1年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略することができます。


また、次の@からCまでの項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます。(労働安全衛生規則44条第3項、平成19年厚労告248号)

@身長の検査:20歳以上の者

A次の者に対する腹囲の検査(メタボリック健康診断関連)
1)40歳未満の者(35歳の者を除く。)
2)妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの
3)IBM(体重s÷身長u)が20未満である者
4)自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(IBMの値が22未満である者に限る。)

B喀痰検査:胸部エックス線検査で病変の発見されない者及び胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

C貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査:40歳未満の者(35歳の者を除く。)


 満15歳以下の者の健康診断の特例

事業者は、雇入れ時の健康診断及び定期健康診断を行おうとする日の属する年度において満15歳以下の年齢に達する者で、当該年度において学校保健法第4条又は第6条の規定による健康診断を受けたもの又は受けることが予定されているものについては、これらの規定による健康診断(学校教育法による中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者に係る雇入れ時の健康診断を除く。)を行わないことができます。

雇入れ時の健康診断及び定期健康診断を行おうとする日の属する年度において満15歳以下の年齢に達する者で、上記に規定する者以外のものについては、医師が必要でないと認めるときは、当該健康診断の項目の全部又は一部を省略することができます。(労働安全衛生規則44条の2)



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