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特定健康診断の検査項目/労働安全衛生法講座
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特定健康診断(特定業務従事者の健康診断)
事業者は、特定業務従事者(第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者)に対し、当該業務への配置替えの際及び6箇月以内ごとに1回、定期に、定期健康診断に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければなりません。
ただし、「胸部エックス線検査及び喀痰検査」の項目については、1年以内ごとに1回、定期に、実施すればよいこことされています。
省略できる検査項目
雇入れ時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、有害業務に従事中の特殊健康診断を受けたものについては、当該健康診断の実施の日から6箇月に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略することができます。
また、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときに省略することができる項目及びその対象者については定期健康診断の場合と同じです。
前回の健康診断において、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略することができます。
特定業務従事者期健康診断における「聴力の検査」については、45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く。)については、医師が適当と認める聴力の検査をもって代えることができます。(労働安全衛生規則45条)
労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務とは
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
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