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 海外派遣者の健康診断の検査項目/労働安全衛生法講座


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 海外派遣者の健康診断の実施

事業者は、労働者を本邦外の地域に6箇月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、その労働者に対し、定期健康診断の検査項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければなりません。

事業者は、本邦外の地域に6箇月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、その労働者に対し、定期健康診断の検査項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければなりません。


1.対象となる労働者

海外派遣者の健康診断の対象となる労働者は、次の海外へ出国する前の労働者及び海外から帰国した労働者です。

@本邦外の地域に6箇月以上派遣しようとする労働者
A本邦外の地域に6箇月以上派遣された労働者(本邦の地域内で業務に就かせるとき)

2.検査項目の種類

定期健康診断の検査項目@〜J+厚生労働大臣が定める以下の項目のうち医師が必要であると認める項目

@腹部画像検査
A血液中の尿酸の量の検査
BB型肝炎ウイルス抗体検査
CABO式及びRh式の血液型検査(派遣前のみ)
D糞便塗抹検査(帰国後のみ)


3.省略できる検査項目

雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、有害業務に従事中の特殊健康診断を受けたものについては、その健康診断の実施の日から6箇月に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略することができます。

また、次の検査については、医師が必要でないと認めるときに省略することができます。
@身長の検査:20歳以上の者

A喀痰検査:胸部エックス線検査で病変の発見されない者及び胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

また、注意点としては、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査については、省略できません。(労働安全衛生規則45条の2)



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