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結核健康診断・給食従業員の健康診断/労働安全衛生法講座
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1.結核健康診断
事業者は、一般健康診断(雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣者の健康診断)の際、結核の発病のおそれがあると診断された労働者に対し、その後おおむね6箇月後に、次の@及びAの項目について医師による健康診断を行わなければなりません。
@エックス線直接撮影による検査及び喀痰検査
A聴診、打診その他必要な検査
上記Aに掲げる検査については、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます。(労働安全衛生規則46条)
2.給食従業員の検便
事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければなりません。(労働安全衛生規則47条)
検査項目は、寄生虫卵検査及び感染症保菌者を発見するための細菌学的検査である検便の検査のみです。
3.作業環境測定
事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で一定のものについては、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておく必要があります。
この作業環境測定は、厚生労働大臣が定めた作業環境測定基準に従って行わなければなりません。また、厚生労働大臣は、作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとしています。
都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができます。(労働安全衛生規則第65条)
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