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特殊健康診断の検査項目/労働安全衛生法講座
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特殊健康診断
労事業者は、鉛業務等の有害業務(労働安全衛生法施行令第22条第1項の業務)に従事する労働者に対し、業務の区分に応じて、雇入れ又はその業務への配置換えの際、さらに所定の期間(3箇月又は6箇月)以内ごとに1回、定期に、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければなりません。(労働安全衛生法第66条)
1.特殊健康診断の対象となる業務及び所定の期間について
@4アルキル鉛等業務:3箇月以内ごとに1回
A放射線業務:6箇月以内ごとに1回
B有機溶剤業務:6箇月以内ごとに1回
C高圧室内業務・潜水業務:6箇月以内ごとに1回
D石綿等取扱業務:6箇月以内ごとに1回
E鉛業務:6箇月(一部1年)以内ごとに1回
F特定化学物質製造・取扱業務6箇月(一部1年)以内ごとに1回
2.有害業務従事後の健康診断
事業者は、有害な業務に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対しては、労働者が従事していた区分に応じて、6箇月(一定の項目については1年)以内ごとに1回、定期に、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければいけません。(労働安全衛生法第66条)
3.歯科医師による健康診断
事業者は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6箇月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければなりません。(労働安全衛生規則第48条)
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