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臨時健康診断/労働安全衛生法講座
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1.臨時健康診断
事業場で職業性疾病が大発生した場合や人体に有害な物質が大量に漏れた場合、都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対し、臨時の健康診断の実施を指示することがあります。(労働安全衛生法第66条第4項)
この都道府県労働局長の指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により行われます。(労働安全衛生法第49条)
*臨時健康診断にかかる費用については事業者の負担となります。
2.労働者が指定する医師による健康診断
労働者は、労働安全衛生法のルールにより事業者が行なう健康診断を受けなければなりません(原則)。ただし、例外として、事業者の指定した医師(又は歯科医師)が行なう健康診断を受けることを希望しない場合は、他の医師(又は歯科医師)が行なうこれらの規定による健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができます。(労働安全衛生法第66条第5項)
また、臨時健康診断の場合はも同様に、事業者の指定する医師(又は歯科医師)以外の医師(又は歯科医師)による健康診断を受けることができます。
3.健康教育
事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努める必要があります。一方、労働者は、事業者が実施する健康教育等の措置を利用して、自身の健康の保持増進に努めなければなりません。(労働安全衛生法第69条)
また、事業者は、健康教育等の措置のほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与するなど必要な措置を講ずるように努めなければなりません。
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