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自発的健康診断/労働安全衛生法講座
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1.自発的健康診断の結果の提出
午後10時から午前5時までの間における業務(深夜業)に従事する労働者であって、その深夜業の回数が厚生労働省令で定める要件に該当する場合は、自ら受けた健康診断(労働者指定医師による健康診断を除きます。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができます。(労働安全衛生法第66条の2)
*厚生労働省令で定める要件とは、常時使用され、上記のの自ら受けた健康診断を受けた日前6箇月間を平均して1箇月当たり4回以上深夜業に従事したこと。
上記の要件に該当する労働者は、自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができますが、当該健康診断を受けた日から3箇月を経過したときは、提出することができません。(労働安全衛生規則第50条の3)
2.健康診断の結果についての医師等からの意見聴取
事業者は、健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師(又は歯科医師)の意見を聴く必要があります。(労働安全衛生法第66条の4)
この医師(又は歯科医師)からの意見聴取は、原則として、健康診断が行われた日から3箇月以内に行わなければなりませんが、自発的健康診断の場合は、健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2箇月以内に行わなければなりません。
また、事業者は、聴取した医師(又は歯科医師)の意見を健康診断個人票に記載しなければなりません。(労働安全衛生規則第51条の2)
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