|
|
二次健康診断等給付の検査項目/労災保険法
スポンサード リンク
二次健康診断等給付(労災保険)
1.二次健康診断等給付の検査項目
平成13年4月1日から、労災保険制度において、二次健康診断等給付が始まりました。
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法の規定による定期健康診断等のうち、直近のもの(以下「一次健康診断」といいます。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、次の@からCの検査が行われた場合において、そのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者の請求に基づき、労災保険の保険給付として二次健康診断等給付としての二次健康診断及び特定保健指導が行われます。(労働者災害補償保険法第26条)
@血圧の測定
A血中脂質検査
B血糖検査
CBMI(肥満度)の測定
ただし、一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものは除かれます。また、労災保険制度に特別加入されている方も二次健康診断等給付の対象とはなりません。
2.二次健康診断等給付の受診について
二次健康診断等給付は、「健診給付病院等(労災病院、都道府県が指定する病院、診療所)」で受けることができます。
@二次健康診断
脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(1年度につき1回に限ります。)
・空腹時血中脂質検査
・空腹時の血中グルコース量の検査(空腹時血糖値検査)
・ヘモグロビンA1C検査(一次健康診断において行った場合は除く)
・負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)
・頸部超音波検査(頸部エコー検査)
・微量アルブリン尿検査(一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性(±)又は弱陽性(+)である方に限ります。)
A特定保健指導
二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに1回に限る。)
・栄養指導
・運動指導
・生活指導
二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行われません。
3.二次健康診断等給付の請求方法
二次健康診断等給付を受けようとする労働者の方は、二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し事業主の証明を受け、一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写しなど)を添付した上で、当該請求書を健診給付病院等を経由して所轄の都道府県労働局長に提出します。
|
|