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健康診断個人票・定期健康診断結果報告/労働安全衛生法講座
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健康診断個人票・定期健康診断結果報告
1.健康診断個人票
事業者は、一般健康診断、特殊健康診断、自ら受けた健康診断等の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、原則として、これを5年間保存しなければなりません。
2.特定化学物質健康診断個人票
事業者は、特定化学物質健康診断個人票のうち、特別管理物質を製造し、又は取り扱う業務(クロム酸等を取り扱う業務にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う業務に限る。)に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票については、これを30年間保存する必要があります。(特定化学物質障害予防規則第40条)
*石綿健康診断個人票については、労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければなりません。
3.健康診断結果報告
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断又は歯科医師による健康診断(定期のものに限る。)を行なったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
特殊健康診断(定期のものに限る。)を実施したときは、その業務に従事する人数にかかわらず、健康診断結果報告書を提出しなければなりません。
4.健康管理手帳
重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、一定の業務に従事していた者については、離職の際に、又は離職の後に、都道府県労働局長から、当該業務に係る健康管理手帳を交付されます。(現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、除かれています。)
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