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 面接指導/労働安全衛生法講座


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 1.面接指導

事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して一定の要件に該当する者(面接指導の対象労働者)に対し、医師による面接指導を行わなければなりません。

*「面接指導」とは、問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいいます。

労働者は、事業者が行う面接指導を受けなければなりません。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することもできます。

事業者は、面接指導の結果を記録し、その結果を5年間保存しなければなりません。
また、事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければなりません。

事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければなりません。(労働安全衛生法66条の8)

 2.面接指導の対象者

面接指導の対象となる労働者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間(いわゆる残業時間)が1箇月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。

上記の超えた労働時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければなりません。(労働安全衛生規則第52条の2)

ただし、上記の期日前1箇月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であって面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものは面接指導の対象とはなりません。

 3.面接指導の実施方法等

面接指導は、労働者の申出により行います。
事業者は、労働者から面接指導の申出があったときは、遅滞なく、面接指導を行わなければなりません。産業医は、面接指導の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができる。

 4.面接指導における確認事項

医師は、面接指導を行うに当たっては、その申出を行った労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
@労働者の勤務の状況
A労働者の疲労の蓄積の状況
B上記@Aに掲げるもののほか、労働者の心身の状況

 5.労働者の希望する医師による面接指導の証明

この書面は、当該労働者の受けた面接指導について、次の@からDに掲げる事項を記載したものでなければなりません。
@実施年月日
A労働者の氏名
B面接指導を行つた医師の氏名
C労働者の疲労の蓄積の状況
D前号に掲げるもののほか、労働者の心身の状況



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